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銃砲刀剣類の登録制度

最終更新日:

  

  銃砲刀剣類所持等取締法により、銃砲や刀剣類を所持することは禁じられていますが(第3条)、美術品もしくは骨とう品として価値のあるものについては、都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署で登録(第14条)すれば、所持することができます。

 佐賀県にお住まいの方で登録制度の諸手続きについて知りたい方は、佐賀県文化課文化財保護・活用室へお問合せください。

 なお、狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃、祭礼等の年中行事の用途などを目的として、都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署で登録を受けていない銃砲刀剣類を所持する場合には、都道府県公安委員会の許可(第4条)を受ける必要がありますので、地元警察署にお尋ねください。

 


 

〒 840-8570  佐賀市城内一丁目1-59
佐賀県地域交流部 文化課文化財保護・活用室
電話  0952-25-7232  

Fax   0952-25-7321
E-mail  bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp

 

 

所有者の変更の手続き

 登録された銃砲刀剣類を、譲り受け、又は相続した場合には、20日以内に、登録の事務を行った都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署へ所有者変更届出書を提出する必要があります。

 佐賀県で登録されている物件の場合、佐賀県文化課文化財保護・活用室へ所有者変更届出書と登録証のコピーを御提出ください。なお、県外で登録されている物件については、登録事務を行った都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署へお尋ねください。 

 

 

[送付先]

〒 840-8570  佐賀市城内一丁目1-59
佐賀県地域交流部 文化課文化財保護・活用室
電話  0952-25-7232  

Fax   0952-25-7321
E-mail  bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp

 

 佐賀県では、銘文の文字が必ずしも活字として表現できるようなものばかりでないため、登録原票と照らし合わせる際、手書きで記載していただく方が物件を間違いなく特定できると考えています。

 このことから、銃砲刀剣類の諸手続きについては電子届出制を採っていませんので、所有者変更届書は郵送されるか、佐賀県文化課文化財保護・活用室へご持参ください。 

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お問い合わせは
(ID:1359)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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