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生活に困りごとを抱える方の相談窓口について

最終更新日:
 

生活の困りごとはありませんか? 

 県内各地の生活自立支援センターでは、仕事やお金など様々な理由で生活に困りごとを抱えている方の相談を聞き、関係機関と連携しながら一人ひとりに寄り添った支援を行うことで、地域の中で安心して自立した生活を送ることができるようサポートする取り組みを行っています。

  

   リーフレット

   生活に様々な困りごとを抱えている方へ(佐賀県リーフレット) 別ウィンドウで開きます(PDF:1.21メガバイト)

 

県内の相談窓口一覧   

お住まい
の市町
相談窓口 行政担当課
自立相談支援機関名 電話番号 受付時間・曜日 休館日
佐賀市 佐賀市生活自立支援センター別ウィンドウで開きます
(外部リンク)
0952-60-6209 10時00分~18時00分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始
佐賀市生活福祉課
(0952-40-7264)
唐津市 唐津市生活自立支援センター別ウィンドウで開きます
(外部リンク)
0955-58-8620
8時30分~17時15分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始
唐津市生活保護課
(0955-72-9152)
鳥栖市 鳥栖市生活自立支援センター別ウィンドウで開きます
(外部リンク)
0942-85-8538
9時00分~17時00分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始
鳥栖市地域福祉課
(0942-85-3551)
多久市 多久市生活自立支援センター別ウィンドウで開きます
(外部リンク)
0952-75-3593
8時30分~17時00分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始
多久市福祉課
(0952-75-2113)
伊万里市 伊万里市生活自立支援センター別ウィンドウで開きます
(外部リンク)
0955-22-3931 9時00分~17時00分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始
伊万里市福祉課
(0955-23-2168)
武雄市 武雄市生活自立支援センター別ウィンドウで開きます
(外部リンク)
0954-26-0708 9時00分~17時00分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始
武雄市福祉課
(0954-23-9235)
鹿島市 鹿島市生活自立支援センター別ウィンドウで開きます
(外部リンク)
0954-62-2447 9時00分~17時00分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始
鹿島市福祉課
(0954-63-2116)
小城市 小城市生活自立支援センター別ウィンドウで開きます
(外部リンク)
0952-73-2700 8時30分~17時15分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始
小城市社会福祉課
(0952-37-6107)
嬉野市 嬉野市生活自立支援センター別ウィンドウで開きます
(外部リンク)
0954-66-9131 8時30分~17時15分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始
嬉野市福祉課
(0954-42-3307)
神埼市 神埼市生活自立支援センター別ウィンドウで開きます
(外部リンク)
0952-97-6730 9時00分~18時00分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始
神埼市福祉課
(0952-37-0110)
吉野ヶ里町 基山町
上峰町 みやき町
佐賀県生活自立支援センター別ウィンドウで開きます
(外部リンク)
0952-20-0095 9時00分~18時00分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始
佐賀県社会福祉課
(0952-25-7058)
玄海町 有田町
大町町 江北町
白石町 太良町
佐賀県生活自立支援センター
西部事務所
0952-97-7322 9時00分~18時00分
(月~金)
土・日・祝日・
年末年始

  

  

【支援対象者】

  法の対象者は、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」です。ただし、法が目的とする「自立」には、経済的自立のみならず、日常生活自立や社会生活自立も含まれますので、単に経済的に困っている人に限りません。制度の狭間で必要な支援が受けられず生活に困っている人も対象に含まれます。 

 生活困窮者は、多様で複合的な課題を有している場合が多いと考えられるため、相談についても幅広く受け止めていきます。 

 

こんなことで困っていませんか?

あなたの周りにこんなことで困っている、生きづらさを抱えている人いませんか? 

  例えば・・・・ 

  • 高校を中退して以降、社会に出るきっかけがつかめず、長期間引きこもり生活をしている
  • 過去のこころのキズが癒されていない、うつ症状がある、人と会うのが怖い、 家が片づけられない、借金もたくさんある、アルコール依存症など、問題が多いため、どこに相談したらいいか分からない
  • 生活保護の相談に行ったけど、要件を満たさないため、生活保護を受けられなかった。でも生活できるようなお金はない
  • ギャンブル、アルコール、好きな人などにお金を費やしてしまい、何社からも借金を抱えている
  • 収入は少ないのに、ついついカードローンでモノを買ってしまう 
  • 一旦仕事に就いても、人間関係がうまくいかず、長続きしない
  • 親の介護のため、同居することとしたが、介護が大変で仕事を制限している、その結果、会社からの印象が悪くなり退職してしまった
  • 家の中又は周りにゴミが散乱しており、地域から孤立している
  • 外国人の方で、言葉や習慣の違いにより、地域との交流を断っている  

 

【本制度の目標】 

(1)生活困窮者の自立と尊厳の確保 本人の自己選択、自己決定を基本に本人の状態に応じた自立を寄り添って支援する。
(2)生活困窮者支援を通じた地域づくり 生活困窮者が地域の中で安心して生活できるような地域を(本人と一緒に)構築します。

 

【支援のかたち】

(1)包括的な支援 生活困窮者は、多様で複合的な課題を有していることが想定されることから、「制度の狭間」に陥らないよう、広く受け止め、就労、心身の不調、家計、家族の問題など、包括的に対応します。
(2)個別的な支援 生活困窮者に対するアセスメントを通じて、本人の状況に応じた適切な支援を実施します。
(3)早期的な支援 「待ちの姿勢」ではなく、早期に生活困窮者を発見し、課題がより深刻化する前に問題解決を図ります。
(4)継続的な支援 自立を急がせず、本人のスピードに合わせて、継続的な支援を実施します。
(5)分権的・創造的な支援 主役は地域であり、国と自治体、官と民、民と民が協働し、地域の支援体制を創造します。
  

【事業内容】

(必須事業) ⇒ 県内全自治体において実施されます。

(任意事業) ⇒ 自治体によって実施状況は異なります。

 

【実施主体】

   福祉事務所設置自治体となります。

   市在住者の場合はお住まいの市が実施主体となり、町在住者の場合は県が実施主体となります。 
  

認定就労訓練事業所(いわゆる「中間的就労の場」) 

  「就労訓練事業」ってなに?

   就労訓練事業とは、一般就労に就く上で、まずは柔軟な働き方をする必要がある方を受け入れ、 その状況に応じ、適切な配慮の下、

  就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、生活支援、健康管理の指導等をするものです。

   事業における就労の形態には、雇用契約を締結せずに訓練として就労を体験する段階(以下「非雇用型」という。)と雇用契約を締結

  した上で支援付きの就労を行う段階(以下「雇用型」という。)があります。

   生活困窮者の自立の段階に応じて、非雇用型、雇用型のいずれかで開始することができます。いずれの場合であっても、非雇用型から

  雇用型へ、雇用型から一般雇用へ、とステップアップし、最終的に自立した生活ができるように支援をしていきます。 

   佐賀県内における認定就労訓練事業所は次のとおりです。

   

  

事業主の方へ

 就労訓練事業を実施するためには、県の認定を受ける必要があります。

認定を希望される事業主の方は、以下の認定要領に基づき、県に対して認定の申請をしていただく必要があります。

 

(関係規程)

 

(関係様式)

  

(パンフレット)

  

認定就労訓練事業者の優遇措置

    税制上の措置
    社会福祉事業として、認定就労訓練事業を行う事業者に対しては、次のとおり税制上の優遇措置があります。 
 

税目

内容

固定資産税
都市計画税

 社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。

不動産取得税

 社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する不動産に係る不動産取得税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。

事業所税

 認定生活困窮者就労訓練事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。

登録免許税

 認定生活困窮者就労訓練事業について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)を適用する。

消費税

 消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲から、生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業のうち生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除外する。

     ※ 固定資産税、都市計画税、不動産取得税に関する措置の対象となる「社会福祉法人等」の範囲は、他の社会福祉事業と同様、

    社会福祉法人、消費生活協同組合等である。

     【参考】固定資産税関係:地方税法第349の3第31項、地方税法施行令第52条の10の10 

         都市計画税関係:地方税法第702条第2項

         不動産取得税関係:地方税法第73条の14第14項、地方税法施行令第39条の2の3

 

 

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